http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200111.html(始末書) そうなるとやはり支払ってくれと言われますよね、多分…。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 例えば、そういうミスをしないために、 対物も入っているが免責は20万で免責分はドライバー負担だそうです。 「免責補償」とは自動車保険における「免責額」の補償のこと。「免責額」とは保険会社が免責される額のことで、つまり本人が負担しなければならない額なのです。今回は、「免責補償」の基本的な知識やその他の補償制度について解説していきます。 今までにも何回か誰かしら事故を起こしていましたが、誰もお金を請求されていませんでした。 【北九州オフィス】〒802-0001 北九州市小倉北区浅野2-12-21 SSビル8階 / 093-513-6161 箱が大きく歪んでしまい、中に入っていた荷物もいくつか破損したそうです。  顛末書の提出を求め、その原因等に対する責任の度合いを勘案して対応されてはいかがでしょうか。労働者の言動(不作為)と処分の重さもポイントになると思います。 1.1.1. 保険を掛けた方が高い場合が多いではないでしょうか。 中小の運送会社だと事故で会社が傾く可能性もあるので しかも、それまで何回かみんなぶつけていて、傷がついているが、今まで会社にお金がなく治してこず、今回かなり大きく私が傷をつけてしまったので、まとめて治すということでした。 未熟練者の的確性を吟味することなく納車担当業務につけた会社にも責任があるから、右ミスによる過失割合は4割とするのが相当である。  労働者が争...続きを読む, 最近、営業車で事故を起こしました。10:0で私に過失があり謝罪をするのは当然で当事者も保険で示談に応じてくれました。 確定じゃないけど http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-8.html(懲戒処分) 運送業界ではこれが普通なのですか? 保険はというとトラックを多数所有している会社は毎月の保険費用だけでかなりの額になる為、修理費用を会社で負担したほうが安く済むという理由で加入していない場合が多いらしいです。(その会社は分かりませんが…) 会社との就業契約次第だと思うんですが、全額弁償になりそうでしょうか?? また、引越し現場作業で、お客様の皿を割ってしまい、会社で弁償する事になったのですが、それも支払い命令書がきました。 青色申告している個人事業主です。仕事での車の使用頻度は比較的少なく、車に関する税金・任意保険など通常の経費は25%按分計上しています。 事故費用を会社が負担するか個人が負担するかは会社によると思いますが 次に民法の使用者責任について説明しましょう。 民法715条は、事業のために従業員を使用する者は、従業員が「その事業の執行について」他人に与えた損害の賠償責任を負担すると定めています。 そこで、従業員が犯した交通事故の責任を使用者責任に基づいて会社が負担するか否かは、その事故が「その事業の執行について」のものと言えるかどうかによります。 ここに「事業の執行」とは、被害者を保護する観点から広く理解されており、客観的外形的に職務の範囲内の行為と認められるもので足りる … 皆様のご意見おねがいします。, 教えてください。 相談:自損事故で会社から求償されている 私は、32歳、大手の運送会社に勤務して 5 年になります。先日、会社の勤務としてトラックを運転中、居眠りをして、車をガードレールに衝突させてしまいました。 ただ、私はこれで会社の車を傷つけたのは3回目なので、しょうがないのかな・・・とも思います。 しかし、会社側から車両保険には加入していないので修理にかかる金額の約40万円分は自己負担で修理をして欲しいとの支持があり、明日修理にかかる全ての負担金を自己負担にする旨の書類に捺印しなければなりません。  制裁としての減給にも上限があり(仮に平均賃金が1万円であれば、5,000円が限度:労働基準法91条)、「事故の修理代の一部負担」をペナルティーとすることは難しいように感じます。 勤務中の事故ですが、知人が全額負担しなければいけないのでしょうか? 知人が勤めている会社は最初に聞いてた条件が違う事、歩合性だけどその内訳をちゃんと教えてくれない事もあり近々退職する予定でした。 例えば、そういうミスをしないため...続きを読む, 会社員です。 ・就業規則に懲戒規定を整備した上で、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を実施。 法律について全く知識が無いため是非、アドバイスをお願い申し上げます。, 訴訟で起こして会社に法律論争を挑めば、 積みすぎならあなたの責任じゃなく荷主の責任もあるかも これは支払わなければならないのでしょうか?故意にやったわけではありません。 逆に、被用者が損害を全額賠償した場合は問題で理論的には実は、不真正連帯債務の性質上、被用者は「会社に対して求償できない」という説もあります。これは判例がないのですが、もし実際に問題になったとすれば、賠償したのが誰かで結論が変わる合理的根拠がないので求償できることになるとは思います。 まだ未経験に近いのものをいきなり一人で運転させる。  法的なペナルティーの取り扱いについても、労働基準監督署や労働局、労働条件相談センター等が一般的な見解を示してくれると思いますので、そちらの意見を聞いてみるのもいいかもしれません。 後は金額次第かな。 運転経験はあるのかな、土地勘はあるのかな、やはり道路をきちんと指定して http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A192.pdf(懲戒処分) 例えば、何度も注意したのに、会社の壁なんかを殴るのをやめず、破損させただとか。 さて、本題の、ご友人の債務についてですが、matata777さんのご友人が事故を起こし、会社に損害を与えた以上、ご友人は、会社に対し債務(修理代)を負担する必要があります。(民法415条、709条) と言われました。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 そして、この差押さえについて会社がご友人に何ら通知しなかったとしても、違法とはいえません。(差押えがあれば、代わりに裁判所から通知が来るはずです。) ここで会社に見切りをつけて、転職というなら、支払わずにバイバイ(会社があなたを訴えても、裁判所は多分会社の請求を認めない)という強硬手段もありえますが、これからも会社に宮仕えするというなら、 保有台数が多ければ年間の保険料と事故対応費用を比較した場合 民事の要因が強い案件だって判断だと、労働基準監督署は介入する余地が無いかもしれません。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。 トラック運送業界として、環境問題への対応のほか、輸送量が徐々に回復傾向にあることも踏まえ、低公害車・最新規制適合車への買い換え ... 1.運行管理の徹底. 始末書と事故報告を書きました。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 なぜ支払いしなきゃならないのか?合理的な理由、根拠の提示などを求めるべきだったのでは? http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) 弁護士に確認してもいいかも・・・専門的なものですから誰でもというわけに行きません 詳しい方教えて下さい。, 先週、知人がトラックを運転中、止まっていたクレーン車にぶつけてしまいました。クレーンの部分が道路にはみ出していたそうです。 など。 なぜ支払いしなきゃならないのか?合理的な理由、根拠の提示などを...続きを読む, 入社して半年ですが、入社してすぐと、先月事故を起こしました。1回目は10:0で相手が全て払ってくれましたが、今回は、止マレを無視してしまい、右折・加速中に左から来た軽バンの運転席に激突しました。当方は原付カブで、過失が大きいのは明らかかなぁと思ってます。以前より、事故したら自腹、というのは会社で言われてたのですが、脅しくらいにしか思ってませんでした。修理損害額は両者で40万、過失が『7』でも30万くらい自腹を切らなければいけないことが想定されます。正直払えません。と上司に言うと『分割して払ってもらう』見たいな事を言われ、固定給料21万では、月に1万でも払うと、怪我しても病院にも行けれません。ましてや営業なのに、また事故したら…と考えると怖くなり、転職を考えました。月半ばまでに次を決め、月末までに退職願を出そうと思います。 | 第715条 レンタカーで事故にあってしまった時の保険や賠償金について疑問をお持ちの方のために、保険担当部署に15年間在籍していたスタッフが、レンタカーの保険や賠償金について解説します。お客様のご負担金をなくす方法などもアドバイスいたします。 会社の車で、駐車場を出るときに、隣のポールにあたってしまい、ドアがかなりヘコんで、傷をつけてしまいました。 事故がおきないようにするのも会社側の義務があると思う ビル外壁の塗装中にペンキ缶を落とし、通行人の衣服を汚した。 2. ・過労運転なんかにならないよう、十分な休憩、休養時間を与え、勤務ローテーションを汲んでいる。 今後、払えと言ってくるでしょうが、どうしたら良いでしょうか? 労働者への損害賠償請求が認められるためには、上の条文でいうところの相当の注意が必要です。 専門家ではないので、確実なことはいえませんが、以上のことを、ご参考になさってください。, 小耳にはさんだのですが、疑問なので質問します. ・事故を起こさないためのマニュアルを整備、訓練や教育を実施、安全基準を設置して定期的にチェック。 知人から相談されたんですが、分からないのでどなたか宜しくお願いします。 など。, 基本的に、会社が負担、会社がかけている保険で購うべきものです。 「今回修理に出すので、その金額かまたは一部を負担してもらう。保険を使えば5万ぐらいですむが、今回は使わないかもしれない」 【質問】先日、当社の社員用駐車場で、車の窓ガラスが破損する事故が発生しました。破損の原因は不明ですが、社員から「会社の駐車場内で発生した事故なので、修理代を会社が負担してほしい」との申し出がありました。会社はどのように対応すれば良いでしょうか? 県内では割と大きい運送会社に入社して4日目に大型トラックを運転中に高さ制限のある線路下のコンクリート部分に箱(荷台)が接触。 運営:弁護士法人デイライト法律事務所(福岡県弁護士会所属) 勤務時間中、トラック事故を起こしてしまい、相手の自動車を壊したり、怪我をさせてしまったりした場合、負担責任はどうなるのでしょうか。 仕事上のことであるため、会社が全額負担してくれるように … 今まで使ってきて償却というのがあるので全額というのは通常おかしい話ですね。 http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター), No.1、No.2です。 全国労働組合連絡協議会(全労協) 会社がしっかり安全運転の教育や訓練を行うとか、物品を破損させないよう作業時間に十分な猶予を持たせる、コップなんかが割れないための梱包手順やケース、保険をかけとく、落下時に破損を防ぐマットなんかを導入とかしなかった事が原因だとか。 エンジンやその他は問題ないが、箱部分だけを取り替えるのが可能かどうかは分かりません。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 民法 まだ未経験に近いのものをいきなり一人で運転させる。 事故報告書を始末書を書いて提出すると、上司から、 保険には入ると思います。 と言う判例もあるね 会社は保険を使って直したのですが、実際にかかった費用の25%を払えと支払い命令を受けました。 会社はこうした余計な出費を防ぎたければ、本来は運転者の技能認定を行なう、技能訓練を行なう、事故を起こしやすい箇所の改善を行なうなどの義務があります。 うちに来ているドライバーに聞いたら と言っても、そもそも「事故を起こして会社に損害を与える」こと自体が「労働契約違反」なのですが。その意味では、労働契約違反として債務不履行責任を負うので、会社が弁償した損害賠償額の内の一部について債務不履行に基づく損害賠償責任の問題として、求償権の問題としなくても同様の結論にはなります。 しかも、それまで何回かみんなぶつけていて、傷がついているが、今まで会社にお金がなく治してこず、今回かなり大きく私が傷をつけてしまったので、まとめて治すということでし...続きを読む, それは業務中の事故ですね。 仕事中の同僚間事故による従業員の怪我は、使用者である会社が加入している自賠責保険・共済からは保険金が支払われますが、任意自動車保険からの支払いはありません。, 任意自動車保険の契約者や被保険者が交通事故によって法律上の賠償責任を負うとき、保険者である任意保険会社が保険金の支払いを免れることになる事実を免責事由といいます。, 任意自動車保険の普通約款において、事故による被害者が加害者である運転手や被保険者と一定の関係にある場合、保険者である任意自動車保険会社は保険金の支払いを免責されることになっています。, 同僚間の事故について、保険会社は被害者の損害を填補しないと免責事項を定めています。任意自動車保険から支払いがないのは以下の場合です。, 任意自動車保険から保険金が払われない理由は、被害者が被保険者の業務に従事しているうちに起きた事故(業務に従事中の事故)によって損害を受けた場合(業務災害)や、加害者も被害者も同じ使用者の業務に従事中の事故によって損害を受けた場合(同僚災害)は、労災によって損害が補填されるべきで、保険金の二重払いを防ぐという考え方に基づくからです。, なお、怪我をした被害者が被保険者の下請けの従業員であった場合、任意自動車保険から保険金が支払われます。, 任意自動車保険から保険金が支払われなかったとしても、使用者である会社は民法715条本文の使用者責任と自動車損害賠償補償法3条の運行供用者責任を負います。, もっとも、使用者は加害者運転手の選任やその事業の監督について相当の注意をしていた時、その責任を免れるとされています(民法715条1項ただし書)。, しかし、使用者である会社が相当の注意をしていたとしても損害が生じたとされ、使用者である会社が免責された事例は、ほとんどありません。, 運行供用者とは、事故を起こした車について運行支配を有し、運行利益を得ているものです。自賠責法3条で運行供用者責任を負うとされています。, 使用者である会社は、事故起こした車の運行を指示・制御すべき立場にあり、運行を通じて利益を得ています。, したがって会社は自賠責法3条の運行供用者にあたり、被害者に対して賠償責任を負います。, ちなみに、運行供用者責任は、被害者の生命・身体に対する損害についてのみ成立します。, 使用者責任は被害者の財産である物の損害に対しては成立しますが、運行供用者責任は被害者の財産の損害に対しては成立しません。. 現場での作業に危険はつき物ですので、現場作業員も注意しなければならないのはもちろんですが、月に200~300件の引越しをしていると、少なからず事故などはあります。(コップを割った等) 正論ではこうなるのですが、あなたのお勤め先は中小企業であなたはパートですよね。 | (使用者等の責任) 通常の損害賠償請求とかの案件になりますので、質問者さんがOKして支払いしちゃったのであれば、問題にならないです。 子供も預けて働いているので、かなり金銭的に厳しいです。 ご教示お願いいたします。, 一般論として、会社の業務中に被用者が不法行為を行った場合、判例通説の考え方では、被用者は当然に「被害者に対して」不法行為責任を負います。この意味で#1の回答は正しいです。次に、それが一定の場合には「更に」会社が使用者として「被害者に対して直接」不法行為責任を負います。その意味で#3の回答は正しいです。そして仮に、両方の責任が競合する場合、両者は不真正連帯債務になるというのが判例の立場です。ですから、被用者と会社はそれぞれが被害者に対して「全額を賠償する義務を負う」ことになります。と言っても、被害者は両方から全額の賠償を受けることはできません(業界筋の話で言えば、不真正連帯債務における弁済は絶対効を有するという話)。 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 教えて下さい。法律に詳しい方お願いします。先日仕事中会社の車で追突事故を起こしたのですが会社から事故の免責5万円を要求されたのですが納得がいきません。会社から車の手当ても残業代もないのに事故の免責だけ個人に支払わせる行為は法律上では適法となるのですか?事故は相手の車のバンパーににこちらの車の塗料が付いた程度の軽微な事故です。, 1,000名様に1,000円分をプレゼント!電子コミック2/10まで教えて!goo大感謝キャンペーン. よろしくお願いします。, 基本的に、会社が負担、会社がかけている保険で購うべきものです。 > とりあえず支払いましたが、これに違法性はないのでしょうか? そもそも積載量が正しいのか、そのあたりも考えていかないといけない 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 修理代はこれからの給料から差し引くつもりだった、信用を取り戻せたらチャラにしてもいいと言われたけど知人は退職するようです。 という理屈で、多分半額程度、うまくいけば、全額を会社負担にすることができると思われます。 残業も着きません。 もっとも、質問の事例が実際のところどうなのかは質問だけからでは判断付きかねるのであくまで一般論です。, 一般論として、会社の業務中に被用者が不法行為を行った場合、判例通説の考え方では、被用者は当然に「被害者に対して」不法行為責任を負います。この意味で#1の回答は正しいです。次に、それが一定の場合には「更に」会社が使用者として「被害者に対して直接」不法行為責任を負います。その意味で#3の回答は正しいです。そして仮に、両方の責任が競合する場合、両者は不真正連帯債務になるというのが判例の立場です。ですから、被用者と会社はそれぞれが被害者に対して「全額を賠償する義務を負う」ことになりま...続きを読む, 運送の仕事で面接に行き、色々質問したところ、 知人から相談されたんですが、分からないのでどなたか宜しくお願いします。 の、 知人は大型車の運転経験が少なく、未経験者でもOKということで応募・採用になり3日間は二人一組で練習し、4日目の初めて一人での運転で事故ということみたいです。 就業規則などの違反の事情があったりすれば相当範囲が広がってくる可能性は大いにあります。 こちらが仕訳を行うのは「免責金」の負担分だけで、 保険会社から修理工場へ振り込まれる保険金については仕訳の必要はありません。 仕訳例) 帳簿価額が30万円の事業用車両を事故廃車。 後日、相手側からの保険金の振込が20万円確定。 3.こういう企業のリスクは、会社がリスクヘッジを考えるべきであり、従業員がリスクヘッジをしようと思っても、そういう制度自体がない。(自動車保険には他車運転危険担保特約といって、自分の車以外を運転してしての事故の場合...続きを読む, 教えてください。 の、 そこで修理代ですが、雇用契約にもよりますが、全額負担・保険料が高くなる分いろいろあるようです。車両事故の過失分の個人負担を強要しているのは、一般の企業でもおこなっているところがあるようです。, 運送会社に就職しました。4tトラックを運転中に建物と擦ってしまい、建物と車の修理代金を弁償せよと会社に言われました。(¥399000) 確定じゃないけど http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/tyokai.htm(懲戒処分) 労働監督署に相談する前に、違法性があるかどうか、又はその他参考になるかと思い質問してみました。 会社からまともに裁判して損害賠償させる事を想定すると、従業員の重過失は別にして、 つまりバイトに運転させて車が壊れたわけです。 でも知人は会社を辞めたいそうです。 1)保険責任の適用 偶然な事故により、身体障害と財物損壊が発生し、「法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害」を補償します。 2)賠償責任保険の適用範囲 ①確定した賠償金 ②訴訟費用 ③協力費用 3)時効 ・賠償金が確定後2年 事前に運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報を確実に収集すること。 ... もし大型トラック1台全損と商品の弁償となると何百万にもなってしまうんじゃないかと泣きながら相談を受けたんですが、もしそうなったらやはり辞めないほうが良いとは思うんですが…。 「このような事故を再発しないようにするために、もっと責任を持って仕事をして欲しいというのもあり、何かペナルティーを付けなければと思いました。」とのことですが、通常これは、懲戒処分としてなされるのが一般的です。懲戒処分には就業規則等の根拠、弁明の機会等の手続きも必要となります。 ってなんでしょうかね http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau24.pdf(懲戒処分) 多くは会社が負担すると思います。 1.プライベートではなくまさに会社の業務に従事中、会社にも管理責任があり、その分は会社も負担せよ。 運送会社で勤務中にトラックで事故を起こした場合、車両修理代とか代車代は自腹が普通なのでしょうか? http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(退職・解雇・懲戒処分>> (4)懲戒処分について>1懲戒処分) 通常の損害賠償請求とかの案件になりますので、質問者さんがOKして支払いしちゃったのであれば、問題にならないです。 事故の後になってしまいましたが、先日退職希望を伝えるとトラックの修理代を全額負担するように言われました。 この方は、仕事で、会社所有の車を運転中、後ろから追突される事故に遭いました。 ご自身でも車を保有しており、弁護士費用特約にも加入されていましたが、業務中の事故のため使えないだろう、と相談時には仰っていました(会社の保険については、揉めそうなので使いたくない、とのことでした。)。 確かに、保険会社によっては、約款で、「使用者の業務のために、ご契約のお車以外のその使用者の所有する自動車に搭乗中に生じた事故」等については、免責する(弁護士費用を支払わない。)と規 … http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) そういう業務改善の請求を行ってきたが、会社が問題解決のための努力を怠った事で事故が再発したとかって事にすれば、免責を主張する事は可能かも。 事故がおきないようにするのも会社側の義務があると思う とりあえず支払いましたが、これに違法性はないのでしょうか? 例えば、何度も注意したのに、会社の壁なんかを殴るのをやめず、破損させただとか。 また給料を勝手に差し押さえるのは違法じゃないのでしょうか? 教えて下さい。法律に詳しい方お願いします。先日仕事中会社の車で追突事故を起こしたのですが会社から事故の免責5万円を要求されたのですが納得がいきません。会社から車の手当ても残業代もないのに事故の免責だけ個人に支払わせる行為 が、先月正社員からパートになり、時給800円で働いているので、 うちの会社は狭いところにあるため、頻繁に事故をしており、他の人は請求されていないのに、私だけ?という思いが抑えれません・・・・。 そのトラックで事故をした場合や傷をつけた場合、積んである商品に 仕事中(業務中)の事故は原則として個人賠償責任保険では免責(補償対象外) です。 例えば、レストラン(飲食店)等で配膳の仕事をしいてお客さんの服に食べ物をこぼしてしまったという場合には個人賠償責任保険では補償されません。 就業時間も13:00から3;00までが当たり前で酷い時は19時間も働かさます。 ドライバーが仕事中に事故を起こした場合の補償や賠償責任はどうなるの?|トラック・タクシーのドライバー・運転手や運送会社・物流会社のためのお役立ち情報なら【ドライバーズジョブ】。 お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。, この法律カテゴリーで、回答している利用者って、本当、法律詳しい方なんでしょうか? 仕事中の同僚間の交通事故による従業員の怪我は、使用者の会社が加入している自賠責保険・共済から保険金が支払われ、任意自動車保険から支払われません。被害者が被保険者の下請けの従業員の場合、任意自動車保険から支払われます。弁護士にご相談ください。 クレーンが倒れ駐車中の自動車を壊した。 1.1.2. 各社様の状況を教えてください。, 損害保険の関係者から言いますと、大手と零細業者ほど任意保険に加入していません。もちろん車両保険もです。 会社の措置は違法ではないのですから、会社のおっしゃる通りにしますということで、せいぜい分割払いにしてもらうというのが解決策です。 エンジンやその他は問題ないが、箱部分だけを取り替えるのが可能かどうかは分かりません。 | 第715条 Copyright © 弁護士法人 デイライト法律事務所 All rights reserved. 後は拘束時間が正しいのか色んな要素が絡んできますので 指示事項 運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況 など。, 労働基準法で禁止しているのは、損害賠償を予定する契約を行う事で、労働者の過失によって生じた損害について、賠償請求して良い/悪いって事は定めていません。 ここの回答者も自信を持って回答されているようでいろんなことがぬけているでしょう 2.故意の犯罪ならまだしも、過失の事故であり、従業員に全額を負担させるのは、会社という優越的な地位の乱用で許されない。 私が悪いとは思うのですが、やはり払わなければいけないのでしょうか? 全国労働組合総連合(全労連) http://www.geocities.jp/endofujio/kasitusousaitogyouka.htm 1.工事・作業等の遂行に起因する事故 【想定される事故例】 1.1. また車両修理も自社でやるので車両保険には入らないといってました。 ここで会社が損害を全額賠償すれば、会社は「被用者に対して求償できるが、会社は被用者の行為により利益を得るものであるから求償は信義則上、相当な範囲に制限される」というのが判例です。つまり、「会社は全額を負担することにはならないが、全額を被用者に負担させることもできない」です。 運転経験はあるのかな、土地勘はあるのかな、やはり道路をきちんと指定して 仕事中・通勤中に交通事故に遭った方は、加害者が加入する任意保険(+自賠責保険)だけではなく、労災保険も使用することができます。本コラムでは、保険関係についてや、後遺障害認定申請、加害者と示談をする際の注意点について弁護士が解説いたします。 ・そういうミスが起きないように定期的に教育や訓練を実施する。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみてください。 労働トラブル対策について会社で起こるさまざまな事例とその対処方法を実務的視点から解説。就業規則の変更ポイント、労働基準法の適用方法について情報提供中。会社の車で事故した従業員に修理費を負担させることはできるか? Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合  「修理代」の一部負担については、事故に対しての労働者の過失により、重過失があれば可能と思いますが、軽過失の場合はできないというのが、判例や有力学説の立場のようです。 県内では割と大きい運送会社に入社して4日目に大型トラックを運転中に高さ制限のある線路下のコンクリート部分に箱(荷台)が接触。 これは車以外の会社の設備でも同じことです。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 たぶん企業側の違反になるかも どこまで義務があるのかわかりませんが・・ こちらの記事では、トラックドライバーが業務中に事故を起こしてしまった場合、損害賠償は誰が払うのかをご説明しております。会社側が負担するケースや自己負担になるケースなど、さまざまな事故のパターンでのご説明をしておりますので是非ご参考にしてください。 誰か分かる方、宜しくお願い致します。, 労働基準法で禁止しているのは、損害賠償を予定する契約を行う事で、労働者の過失によって生じた損害について、賠償請求して良い/悪いって事は定めていません。 教えていただきたいのは、会社の業務で営業車の運転は当たり前に付いて回る好意なのに本当に私が修理費用の全額を負担しなければならないのかと言うことです。 http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt59/01.pdf#search='標準運行経路 トラック' 箱が大きく歪んでしまい、中に入っていた荷物もいくつか破損したそうです。 教えてください, 大手の運送会社だと営業車は保険料が高いので 会社のトラックを事故で壊してしまいました。 2.工事・作業等を行うために所有、使用また … 修理費や弁償等について上司に聞いたら「そういうのはいいから稼いで返してくれ」と言われたそうで、おそらく給料から毎月少しずつ天引きやボーナスのカットになるようです。 クレーン車に人は乗っておらず車両も大丈夫そうでしたが、知人の運転していたトラックは助手席の窓が割れドアも凹み修理確定でした。 多分その義務があり話し合う事をしていない・・・ 国土交通省からのものがあったのでリンクさせて起きます というHPもあるし 修理代金の話は出なかったのですが。。 http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa10.html(懲戒処分) 「このような事故を再発しないようにするために、もっと責任を持って仕事をして欲しいというのもあり、何かペナルティーを付けなければと思いました。」とのことですが、通常これは、懲戒処分としてなされるのが一般的です。懲戒処分には就業規則等の根拠、弁明の機会等の手続きも必要となります。 詳しい方、あくまで意見として宜しくお願いします。, 会社のトラックを事故で壊してしまいました。 勤務中に事故に遭われ、その上全額補償を請求されてお困りだろうと思います。まず、事故に対する質問者様の過失割合を知ることが大事です。 もし、会社側が質問者様の過失を過大に評価して請求している場合、その減額を求めて交渉してみるべきでしょう。 1.プライベートではなくまさに会社の業務に従事中、会社にも管理責任があり、その分は会社も負担せよ。 と言われました。 クレーン車の運転手の方は居なかったのですが、別の方が警察に連絡しないでいいと言い、知人がその旨会社に連絡すると届けず帰ってくるように言われたそうです。 とか程度は必要と考えられますし。 今まで使ってきて償却というのがあるので全額というのは通常おかしい話ですね。 http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A191.pdf(懲戒処分) 業務使用中の自家用車の物損事故、車両保険免責分は経費処理できますか . | (使用者等の責任) 【福岡オフィス】〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル7階 / 092-409-1068 争えば勝てるというのと、現実の解決策とは違うのです。, 訴訟で起こして会社に法律論争を挑めば、 傷をつけた場合など全額自己負担だと言われました。 知人のトラックはリース車で保険は未加入のようです。 勤務中に現場へ向かう為に、会社の車を運転していた所、物損自己を起こしました。 会社の車で、駐車場を出るときに、隣のポールにあたってしまい、ドアがかなりヘコんで、傷をつけてしまいました。 > とりあえず支払いましたが、これに違法性はないのでしょうか? だから全額と言うのは無理なようなきがするが弁護士 司法書士会の相談に行きましょう。, まず全額はないでしょう。古いものを新しくすると言うのは出来ないと思うし  労働者が争う姿勢を示した場合、会社として労働者の重過失の立証が可能かが問題になります。 労働者への損害賠償請求が認められるためには、上の条文でいうところの相当の注意が必要です。 就業規則には、会社に大きな損失があった場合は一部支払いをする事もある。とは書かれています。 修理代金は90万ほどで、まず今月と来月の給料を差し押さえられ、残りの支払い方法はまだ話してないそうです。 弁護士も専門分野があり回答を信じてはいけないよ。もう少し開けておきましょうか ただし、どの範囲(金額)で、債務を負担するかについて、近時の下級裁判所の判例は、5%~50%程度(事案にもよります。例えば、東京地判平成6年9月7日、東京地判平成12年11月21日、那覇地判平成13年3月21日をご参照下さい。)としているようで、特別な事情がない限り、従業員に全額負担させる傾向ではないようです。 後は金額次第かな。 クレーン車に人は乗っておらず車両も大丈夫そうでしたが、知人の運転していたトラックは助手席の窓が割れドアも凹み修理確定でした。 民法 5万以上の請求が来ると、一カ月の給料がほぼなくなります。 3.こういう企業のリスクは、会社がリスクヘッジを考えるべきであり、従業員がリスクヘッジをしようと思っても、そういう制度自体がない。(自動車保険には他車運転危険担保特約といって、自分の車以外を運転してしての事故の場合に、自分の保険が使えるという制度があるが、会社の車では免責・・・つまり保険がでない) 新規無料会員登録で抽選で1000名様に電子コミック1000円分ギフトコードプレゼント!! 会社はその時の為に保険をかけています。 1.  「修理代」の一部負担については、事故に対しての労働者の過失により、重過失があれば可能と思いますが、軽過失の場合はできないというのが、判例や有力学説の立場のようです。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/personnelmanagement.html 交通事故の対応は、自家用車であっても社用車であっても基本的に同じです。しかし、日常的に自家用車を運転している方も自分の運転技術を過信せず、事故が起きた場合のことを想定して備えておきましょう。営業職などで運転業務が必須とされていた場合、採用段階から運転歴について問われ、入社して配属されたらすぐに営業車を運転するということもあり得るでしょう。その際には、十分な心構えが必要です。まずは、社 … 修理費や弁償等について上司に聞いたら「そういうのはいいから稼いで返し...続きを読む, まず全額はないでしょう。古いものを新しくすると言うのは出来ないと思うし これに対して毎回割支払い命令書を受け取ります。 仕事で使う車だと10,000km以上走ることもザラなので、それだけ事故のリスクが高くなって保険料が高くなってしまいます。 自分で事業を起こした時には、必ず保険のプランを「業務」に変更しておいてく … その後の雇用が継続されるかは別問題ですが。, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 質問して法律に詳し, 法律に詳しい方回答お願いします。 僕は小学6年生何ですが、 前に違法ダウンロード、違法アップロード、. 零細業者は、保険料の負担が大きいからですが、大手は、保険会社に支払金額を会社内でプールし、担当の社員が示談交渉をするというパターンがあります。保険会社に支払うより何千台も保有している場合、自社で処理をしたほうが安上がりになるからです。 2.故意の犯罪ならまだしも、過失の事故であり、従業員に全額を負担させるのは、会社という優越的な地位の乱用で許されない。 改修作業中に足場架設用鉄パイプが落下し通行人が負傷した。 1.1.3. http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri02.html(制裁の上限) そんなわけで、使用者責任が認められる場合には、それが会社に対する損害を与える目的の行為である場合などよほどの例外以外は、「賠償額相当額全額を会社に払う義務はない」ということは言えます。しかし逆に、「相当範囲で会社の求償に応じる義務はある」ということにはなります。 修理代金の話は出なかっ...続きを読む, まず、matata777さんのご友人が、会社に対して何らかの債務を負担する場合、会社はご友人の給与を差押えることは可能だと思います。 免責事由を見てみると、故意の事故は免責となるのは当然ですが、飲酒・無免許・薬物を使用しての事故、所有者の許可を得ず勝手に車を乗り回しての事故の場合、箱乗りなどの危険な乗り方をした場合も、免責事由に含まれています。 だったら辞めてくれ、ということになりかねませんから、やんわりと上記のようなことを言って、同時に少しだけ罰金を払うということで収めてもらったらどうでしょうか?, 先週、知人がトラックを運転中、止まっていたクレーン車にぶつけてしまいました。クレーンの部分が道路にはみ出していたそうです。 実運送事業者は、安全運行が確保できる運行経路の検討を行い、適正な運行計画が確保できない場合には、発荷主に対して出発予定時間、その遅延理由等を報告すること。 また自分は今試用期間で日給¥6000-です。 おはようございます!運送会社に務めています。会社から事故の免責代が上がったのでぶつけた人は弁償と言われたのですが仕事中の事故は払わなくていいのでしょう?法律に詳しい方、回答宜しくお願い致します仕事中の事故は払わなくていいの 酷い会社に入ってしまいました。 そして、その業務は上司の命令によるものですね。 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 「今回修理に出すので、その金額かまたは一部を負担してもらう。保険を使えば5万ぐらいですむが、今回は使わないかもしれない」 知人のトラックはリース車で保険は未加入のようです。 全国労働組合総連合(全労連) 一概にあなたの責任だとは言えないような感じですね 全国労働組合連絡協議会(全労協) クレーン車の運転手の方は居なかったのですが、別の方が警察に連絡しないでいいと言い、知人がその旨会社に連絡すると届けず帰ってくるように言われたそうです。 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ トラック運送業界として、環境問題への対応のほか、輸送量が徐々に回復傾向にあることも踏まえ、低公害車・最新規制適合車への...続きを読む, 運送会社をしておりますが、私の会社の運転手が後ろから追突事故を起こしました。もちろんこちらが100%悪いのですが、幸いスピードが出ていなかったため、大きな事故にはなりませんでした。この事故に対して相手側には保険で対応しましたが、自分の会社のトラック修理に60万円かかりました。これに対し会社は何処まで本人に請求できるのでしょうか?そして私も考えておりますが、事故を二度と起こさぬよう、これからの対策はどのようにすれば良いのかアドバイスよろしくお願いします。, No.1、No.2です。 トラックの弁償はしなくてはいけないのでしょうか? 事故などにより車が破損してしまった場合に、その修理費用などを補償してくれるのが車両保険です。しかし、必ずしも保険会社が全額を負担しているわけではなく、自己負担金として数万円を支払うこともあります。それが、「免責金額」と呼ばれるものです。 たとえば、地震・噴火・津波による車の損害は免責であり補償されません。つまり、地震によって車が全損した場合、その修理費などは補償されず、自己負担となってしまうのです。 車両保険を付帯される際には、免責事項や免責金額のことも踏 … 事故報告書を始末書を書いて提出すると、上司から、 対人には入るが対物や車両には入らないのではないでしょうか。 だとしたらあなたは一銭も払う必要はありません。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・ミスが起こりそうな状況、インシデントなどに対し、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を実施した実績がある。

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