自転車に乗るときに、イヤホンやヘッドホン、骨伝導イヤホンなどを使いたいという人のためではなくて、単に事実として知って欲しいので、都道府県ごとにまとめます。, まず大前提としてなのですが、自転車に乗るときのイヤホンやヘッドホンに関する規定は、都道府県単位で定まっています。 各都道府県の道路交通法施行規則、施行細則などで決まっています。, さらに、都道府県ごとに独自の条例でイヤホンやヘッドホンの使用を禁じていることもあるので、よりややこしいわけです。 先に書きますと、各都道府県の道路交通法施行規則などは、イヤホンやヘッドホンの規定について、ほぼ同じ文章です。, 当サイト調べでは、音楽を聞きながら乗ることを条例で禁止しているのは、千葉県と京都府です。 ほかにも各都道府県や市町村の条例を見逃している可能性もあるので、お気づきの点がありましたらご連絡ください。, なお、法令上は【安全に必要な音が聞こえない状態】のみ違反としている都道府県でも、広報用のリーフレットなどでは【イヤホンやヘッドホンは違反】と記している場合もあります。 そのような場合、法令の条文を優先させて記しています。, 第12条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。, ⑺ 高音でカーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反になります。, (運転者の遵守事項) 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, 五 道路において、ヘッドホン等を使用し大きな音量で音楽等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。, 第14条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (3) 携帯電話等を使用した状態(携帯電話等を手で保持することなく、かつ、その映像面を注視することなく使用することができる場合を除く。)又はヘッドホン等を使用して安全な運転に必要な音若しくは声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。ただし、公益上緊急やむを得ない場合は、この限りでない。, 第11条 法第71条第6号の規定による公安委員会が必要と認めて定める事項は、次に掲げるものとする。, (4) 道路において、携帯電話用装置を通話若しくは操作のため使用し、同装置の画像を注視し、傘をさし、若しくは物を持つ等安定を失うおそれのある方法又はヘッドホン若しくはイヤホンを使用して両耳をふさぐ等周囲の音が十分に聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。, ⑾ 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を 受信する場合にヘッドホン又はイヤホンを使用するときは、この限りでない。, ※宮城県では【(仮称)自転車安全利用条例 】の制定を進めており、最終案ではイヤホンやヘッドホンについて、特に記されていません。 そのため、現状では宮城県道路交通規則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第15条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (7) 道路において、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な音や声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと。, ※山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、特にイヤホンやヘッドホンの使用について規定されていないため、山形県道路交通規則に従います。, 第11条 法第71条第6号の規定に基づき定める車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指命を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反です。, 第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, ※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いので、東京都道路交通規則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第25条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に定めるとおりとする。, (4) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。, ※群馬県交通安全条例では、特にイヤホンなどの規定が無いため、群馬県道路交通法施行細則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第十三条 法第七十一条第六号の規定により車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に定めるとおりとする。, 十 音量を大きくし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は,次に掲げるものとする。, (16) イヤホン又はヘッドホン(以下この号において「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなど安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で自動車,原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは,この限りでない。, ※茨城県交通安全条例ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従います。, (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。, (5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。, ※神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従います。, 第十条 法第七十一条第六号の規定により、車両等の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。, 六 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと, ※山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 ではイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従った運用です。, 埼玉県道路交通法施行細則 (運転者の遵守事項) 第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。, (7) 高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, ※埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定が無いため、道路交通法施行細則に従います。, (運転者の遵守事項) 第9条 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 車両を運転するときは、音量を上げ音楽を聴く等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態にしないこと。, 第5条 自転車利用者は、法その他の法令を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を励行し、自転車が関係する交通事故を自ら防止するよう努めなければならない。, 六 傘若しくはスマートフォンその他の携帯電話を使用し、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。, このようにイヤホンやヘッドホンなど音楽を聞きながら運転することは違反になっています。, なお【音楽等を聴きながら運転】が違反になるので、骨伝導やスピーカー、ラジオなども含みます。, (運転者の遵守事項) 第9条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする, (6) カーオーデイオ等で大音量を発し、又はヘツドホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にヘツドホン等を使用するときは、この限りでない。, ※静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定がありませんので、道路交通法施行細則に従った運用です。, (運転者の遵守事項) 第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, 四 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。, 【音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。, ※愛知県内の市町村では、独自の自転車条例を制定していることが多いのですが、そのほとんどは自転車保険に関するもののようです。, (運転者の遵守事項) 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (8) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, 第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, 十三 大音量で、イヤホーン、ヘッドホンその他の機器を使用して音楽を聴く等、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示 その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を 使用する場合又は公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。, 【警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態】であれば違反です。, (運転者の遵守事項) 第12条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (13) 大きな音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用しているため、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反です。 ただし、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例で、, 第3条 自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。, (2) 携帯電話、イヤホン又はヘッドホンを使用しながら運転をしないこと。 (6) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしないこと。, 第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量】であれば違反です。, ※大阪府自転車条例ではイヤホンなどの規定がありませんので、道路交通法施行規則に従います。, (運転者の遵守事項) 第9条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (12) 安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量で、音楽等を聴取しないこと。, 【安全な運転に必要な音声を聞き取ることが不可能又は著しく困難な程度の音量】であれば違反です。, ※自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例は自転車保険などにに関する規定なので、関係なし。, 第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, 【安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態】であれば違反。, ※奈良県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例はイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従う。, 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。, (6) 大きな音量でのカーオーディオ、ヘッドホン等の使用により、警音器の音、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等周囲の音が聞こえない状態で車両を運転しないこと。, ※和歌山県自転車の安全利用の促進に関する条例はイヤホンなどの規定が無いので、道路交通法施行細則に従う。, 第14条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (6) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, ※滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例ではイヤホンなどの規定はないものの、, 歩道または路側帯を通行する歩行者に対し、自己の進路を確保する目的で警音器を使用しないこと。, (2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。, ※鳥取県支え愛交通安全条例ではイヤホンなどの規定が無いため、道路交通法施行細則にて運用。, 第15条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。, 第 5 条 自転車利用者は、無灯火や傘さし、携帯電話等を使用しながらの運転の禁止など、道路交通法その他の法令の規定を遵守しなければならない。, (運転者の遵守事項) 第十条 法第七十一条第六号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。, 八 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用してラジオ等を聞く等安全な運転に必要な音声を聞くことが困難な状態で車両等を運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第10条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (10) 大音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞くなど警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示その他の安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン、ヘッドホン等を使用するときは、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第 11 条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (6) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。, 第14条 法第71条第6号の規定による車両の運転者が遵守しなければならない事項は,次の各号に掲げるとおりとする。, (7) イヤホン、ヘッドホンその他の器具を使用し、又は大きな音で音楽、音声その他の音響を聞きながら、安全な運転に必要な交通に関する音又は音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。, ※徳島県自転車の安全で適正な利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無いので、道路交通法施行細則を適用。, 第20条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるものとする。, (7) 大きな音でカーオーディオ、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと, ※香川県自転車の安全利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無いので、道路交通法施行細則で対応。, 第12条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。, (9) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。, (運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるものとする。, (8) 大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。, 傘を差し、携帯電話用装置等の通話若しくは操作をし、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して大音量で音楽等を聞きながら運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第6号の規定により車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならないものとして定める事項は、次に掲げるとおりとする。, (7) 大音量でカーラジオ等を聞き、イヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, 第14条 法第71条第6号の規定により車両の運転者が守らなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。, (5) スピーカーの音量を大きくし、又はヘッドホンを使用して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合は、この限りでない。, 運転者の遵守事項) 第12条 法第71条第6号の規定により、車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (12) 音量を大きくしてラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオ等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, 第11条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。, (7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。, (運転者の遵守事項) 第11条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は次に掲げるとおりとする。, (5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。, 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は,次の各号に掲げるものとする。, (9) 大音量でラジオ等を聞き,ヘッドホン,イヤホン等を使用するなど,安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし,難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のため指令等を受信する場合にヘッドホン,イヤホン等を使用するときは,この限りでない。, ※かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例ではイヤホンなどの規定は無い。, 第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする, (13) 高音量でカーラジオ、カーステレオ等を聞き、ヘッドホン又はイヤホンを使用して音楽等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用するとき又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホン等を使用するときは、この限りでない。, ロードバイクに乗るときは車道を走るわけですが、後方からの車の接近音であったり、メカトラブルの異音を早期発見するためなど、【音】って大切です。 いくら周囲の音が聞こえていると言っても、メカトラブルの小さな異音などは見逃す可能性があるので、音楽聴きながらロードバイクに乗るのはオススメしません。, 当サイト調べでは、千葉県と京都府は、条例で【音楽聴きながら乗ること】自体が禁止されています。 罰則はありませんが、法令順守の精神でお願いします。, ※各都道府県の条例、市町村の条例を見逃している可能性もありますので、お気づきの点がありましたらご連絡ください。. イヤホン又はヘッドホン(以下「イヤホン等」という。)を使用して音楽等を聴くなどして自動車、原動機付自転車又は自転車(以下「自動車等」という。)を運転することは、車両に設置された警音器(クラクション)、緊急自動車のサイレン 自転車でイヤホンを片耳につけながら運転することは違反なのか!? 「自転車は免許もないし、罰金とかないでしょ?」 と思われる方もいるでしょう。 でも残念ながらあるんです。 自転車は、車両(車)扱いなので、違反行為をしてしまうと、 道路交通法が6月1日新しく施行され、自転車への取り締まりが強化されました。イヤホンをつけての「ながら運転」が対象になっている都道府県もあるようです。正しい知識を知って、安全に自転車に乗るようにしましょう。片方イヤホンの自転車運転は違法なのか、調べてみました。 新設), 携帯電話等を手で保持して通話、電子メール等の操作や画像注視を禁止します。, 携帯音楽再生機や携帯ゲーム機等の操作等も含まれます。 . 自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聞くことは違反として禁止されていますよね。罰金を支払うケースに至ることもありますが、では片耳イヤホンならどうなのかという話題が起きました。今回はそんな自転車は片耳イヤホンならOKなのか? イヤホン・ヘッドホンを使いながら 自転車には、運転者以外の者を乗車させてはいけません。自転車には 乗せられる重さが決められています。想定された以上の人が乗ると ブレーキの利きが悪くなったり、バランスを崩したり、事故を起こす 自転車でイヤホン走行は法律違反? 自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聞いている人を見かけますが、「自転車でイヤホンを使っていて警察に捕まった」、「片耳ならOK」など様々な意見があり、イヤホン使用についてのルールがはっきりわからないという人も多いのではないでしょうか。 まず、これをやったら完全NGだよ!という事例を紹介します。 道路交通法では運転中に携帯電話(スマホ)を手に持つこと、操作すること、画面を見ることを禁止しています。 かなり端折っていますが、こういう法律家計の文章って本当に読みづらいし意味わかりませんよね・・・。狙いなのかな!? これを見る限りでは、「携帯電話を持つこと」は入っていませんが、実際には手に持っているだけで使用しているとみなされて違反切符を切られます。 なので、運転中は携帯に触らない方がいいでしょう。 3 なぜ自転車では、「外の音が聞こえないとダメ」なのか 4 片耳イヤホンなら大丈夫か? 5 イヤホンでの走行で摘発されたら罰金刑もあり得る イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗るのは違反でしょうか?じゃあ片耳イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗るのは違反でしょうか?ボクはロードバイクに乗っていますがこの話題はとても興味あります でも情報が入り乱れているようなのでまとめてみました 目次 1 自転車で音楽を聴きながら走りたい人は多い 2 Bluetoothイヤホンの進化がすごいが自転車で使ってOK? 自転車でイヤホンは本当にダメ? 傘の固定は? 警視庁に聞いてみた 6月1日に改正された自転車の交通ルール。片耳イヤホンは本当にNGなのか? 講習って何を教わるの? 警視庁に聞いてみま … 自転車に乗るときに、イヤホンやヘッドホン、骨伝導イヤホンなどを使いたいという人のためではなくて、単に事実として知って欲しいので、都道府県ごとにまとめます。まず大前提としてなのですが、自転車に乗るときのイヤホンやヘッドホンに関する規定は、都道 自動車保険の【チューリッヒ】公式サイト。自転車のイヤホン使用は違反なのかご説明。自転車走行時のイヤホン使用に関する法律や罰金、片耳イヤホンの是非、万が一に備える自転車保険などご説明。 自転車は多様な世代に利用されるとともに、環境への負荷が少なく、健康を増進し、災害時に機動性があるなど有用性が見直され、様々な分野において将来にわたり積極的に活用すべき移動手段の一つです。 一方で、自転車に起因する重大事故が発生しており、自転車利用者のルール遵守等への意識の醸成を図るとともに、歩行者、自転車利用者、自動車運転者などが安全かつ快適に共存できるよう、お互いを思いやり、理解を深め合うため、マナー向上等の取組みが必要です。 平成29年7月1日に、本市が進 … 通勤や日常の移動が運動にもなる自転車はおすすめの移動手段のひとつ。趣味として始める人も増えていますが、できれば音楽を聞きながら楽しく乗りたいもの。イヤホンのように違反にならずに、楽しく音楽を聞きながら自転車に乗れるおすすめグッズや方法をご紹介します。 環境にやさしく、経済的で、適度な運動にもなる自転車。ルールとマナーを守って上手に利用しましょう! 静岡県では、平成31年4月に「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(静岡県自転車条例)が制定され、自転車を利用する時は保険加入が義務 となりました! ワイヤレスイヤホンが人気の昨今、自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聞いているサイクリストを見かけます。安全のためにはイヤホンをしないのが基本ですが、「片耳なら違法じゃない」との噂も聞かれます。今回はこの自転車片耳イヤホンに関するルールについて詳しく解説します。 Q7 運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか? また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか? A イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。 ちなみに、片耳イヤホンについては、「東京都では注意される場合がある」、「神奈川県ではOK」と、都道府県ごとにばらばらのようです。 とにもかくにも、違反かどうかではなく、安全な運転ができるかどうかが重要なポイントですので、自転車を運転される方はご注意ください。 千葉県道路交通法施行細則が一部改正され、平成21年7月1日から自転車の乗車定員が変わりました。 また、傘を差して自転車等を運転することや、携帯電話等を使用して自転車を運転することが禁止されました。 自転車の乗車定員に関する規定の見直し(千葉県道路交通法施行細則第7条) 片耳イヤホンはハンズフリーで通話をしたり周囲の音を聴きながら作業したい方におすすめです。Bluetooth対応の端末も増えデザインや機能も機種によって様々です。ここでは片耳イヤホンの選び方やおすすめの製品をランキング形式でご紹介します。 先日書いた記事についてですが、 よく言われる、 これについて、京都府については違反だということを書きまし... イヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴きながら運転するなど、運転に必要な注意を怠ることにつながる行為をしないこと。, 【2018年モデル】RIDLEYのFENIX(リドレー フェニックス)ってアルミフレームはなくなったの??FENIX Cは期待できそうな一台。. 北海道で定められている道路交通法施行細則 第12条 (運転者の遵守事項)により、イヤホンを使用し周囲の音が聞こえない状態で自転車を運転することが禁止されています。 以下、条文の内容です。 ポイントは「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこ … 自転車のイヤホンはありか?無しか??@千葉市 美容室 Dejave | Dejave hair&space 藤井仁紀の「今ここ全力ブログ」 3年間に2回キップを切られると5700円の安全講習を受けなくてはいけないとかなんとか(・_・; 自転車走行中の片耳イヤホンは違法?市民から、 「 危険な交通違反を繰り返した自転車利用者に講習受講を義務付ける改正道路交通法が6月1日施行されたが、自転車走行中に片耳イヤホン装着は取り締まり対象になるの 自転車での片耳イヤホンは禁止か?都道府県別で紹介【東京・千葉・埼玉・京都・愛知・北海道】 おじさんです。 最近になって、自転車運転の取り締まりが強化されました。信号無視は論外として、当然の禁止事項。 関連記事 【自転車イヤホン】「ダメ」「片耳ならOK」とか色々情報があるけど『片乳イヤホンはどうなのか?』交番で聞いてみた 結局「自転車運転中のイヤホンの使用」はいいの? ダメなの? 警視庁に直接問い合わせてみた / 安全運転義務違反についても聞いてみた (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); 6月12日現在、ウイグルとCRCでお買い得なホイール。10%オフクーポン発行!ボーラWTO60が17.6万!ボラワン35が14.6万!ボラワン50が15.4万!.